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2015.03.26
ルミネオンサンダル 類似品の製造・販売に関して
【ルミネオン サンダル】は弊社が実用新案権を有しております。 類似品の製造・販売は実用新案権の侵害にあたりますので、 侵害の事実を確認した場合には、損害賠償請求などの 法的な処置を講じることがあります。(実用新案登録番号第3196251号 設定登録日 平成27年2月4日 考案の名称 装飾機能を備えた履物)
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